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小学生や中学生は働ける?未成年の子供が働いてお金を得る方法

小学生や中学生は働ける?子供が働いてお金を得る方法

高校生以上がアルバイトできるのは知っているけど、小学生や中学生は働いてお金を得ることはできるのでしょうか?

働いてお金をもらうには、大きく分けてどこかの会社に就職するもしくは会社を作って経営するという方法がありますよね。

多くの人は高校・大学を出て就職するのが一般的だと思いますが、実は会社を作る場合、未成年(小学生以下)でも会社を設立して役員に就任することが可能だということをご存知ですか?

いろいろな条件をクリアしなければいけませんが、この記事では会社を設立し小学生や中学生が働くための二つの方法についてお伝えします。

ぴよたん
ぴよたん

ぴよたんは当時小学生だった娘Hinaと、母娘で一緒に株式会社ぴよたんの癒しの森を設立したよ!

もこちゃん
もこちゃん

この会社はHinaちゃんが描いたイラストから始まったんだよね♡

小学生・中学生でお金をもらって働くことは可能?

まずはじめに、小中学生が働くことについて法律上ではどのようになっているのでしょうか?

ここでは、お手伝いなどでお小遣いをもらうということではなく、一般的な意味での『働く』ことについてご説明します。

主に小学生・中学生が働いてお金をもらう方法は2つあります。

【1】企業に雇われる

働いてお金をもらうというのはほとんどの場合、企業に雇われることをイメージされると思いますが、残念ながら小学生や中学生は義務教育期間中であるため、学業優先の原則により中学生の間は就労および企業の雇用は制限されています。

よって以下の特例を除き、基本的には正規雇用・非正規雇用問わず働くことはできません

労働基準法第五十六条

(最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを 使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、 満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三才に満たない児童についても、同様とする。

転載:安全衛生情報センター(労働基準法 第六章 年少者(第五十六条)

しかし、労働基準法第五十六条2項には特例もあります。

特例

  1. 『児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの』
  2. 『映画の製作又は演劇の事業』

具体的な職種までは明記されていませんが、いずれにせよ学校のある時間帯以外で学業の妨げにならない仕事は13歳以上演映画や演劇については13歳未満でも認めるとのことですが、範囲が限られ行政官庁の許可も必要です。

この条件で考えると、どうしても働きたいという場合は、学校のない時間にできて学業に影響しないような簡単なお手伝い程度のアルバイトであれば大丈夫ということになります。芸能活動をしている子役は、演劇にあたるから13歳以下でもお仕事ができているんですね。

ししたん
ししたん

わぁ〜、小学生は演劇や映画に関する仕事しか認められていないんだね〜´д` ;

【2】保護者と子供が会社を設立し役員に就任させる

もう一つの選択肢として、保護者と子供が一緒に会社を作って役員に就任させるという方法があります。

会社役員に就任させることで、成年とみなされることに加えて会社役員は労働者ではないので、労働基準法の範囲から外れることになります。よって、小学生でも会社から役員報酬を受け取ることが可能です。

りすたん
りすたん

そうか〜!会社役員になると労働者ではないから労働基準法が関係なくなるんだぁ!

会社法の定めによって手続きを進めていくことになりますので子供を会社役員にさせるにはいくつかの手順を踏み、決まり事などもたくさんあります。

設立する会社の種別(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の中でもできる会社、できない会社があります。

株式会社ぴよたんの癒しの森の設立までの流れをご紹介します

保護者と子供が一緒に会社を設立する方法は、準備するものや手続きなども普通の会社設立に比べると少々複雑です。

当時11歳の娘と一緒に立ち上げた株式会社ぴよたんの癒しの森の設立までの実例を挙げて必要な書類や手続き、準備など詳しいやり方についてお伝えします。

のちほどご紹介しますので、記事更新までしばらくお待ちください…

わんころ
わんころ

保護者と一緒に会社を作って子供を役員にする方法!めちゃくちゃ気になる〜!!